2013-05-24 第183回国会 参議院 本会議 第22号
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成二十五年五月二十四日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(平成二十三 年度決算の概要について) 第二 健康保険法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第三 気象業務法及び国土交通省設置法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 地方公共団体情報システム機構法案
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成二十五年五月二十四日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(平成二十三 年度決算の概要について) 第二 健康保険法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第三 気象業務法及び国土交通省設置法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 地方公共団体情報システム機構法案
○議長(平田健二君) 日程第四 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長松あきら君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔松あきら君登壇、拍手〕
○加賀谷健君 私は、ただいま可決されました地方公共団体情報システム機構法案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に所属しない議員森田高君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 地方公共団体情報システム機構法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
○委員長(松あきら君) 地方公共団体情報システム機構法案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
地方公共団体情報システム機構法案は番号法案と一体のものであります。衆議院の審議では、政府の答弁でも、成り済ましなどの犯罪を完全に防ぐことはできないことが明らかになりました。
地方公共団体情報システム機構法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房社会保障改革担当室長中村秀一君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 地方公共団体情報システム機構法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(新藤義孝君) 地方公共団体情報システム機構法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
原 勝則君 国土交通大臣官 房審議官 二見 吉彦君 国土交通大臣官 房審議官 樺島 徹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の 推進を図るための関係法律の整備に関する法律 案(内閣提出) ○地方公共団体情報システム機構法案
○委員長(松あきら君) 地方公共団体情報システム機構法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取します。新藤総務大臣。
午後一時開議 第一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(内閣提出) 第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 地方公共団体情報システム機構法案
————◇————— 日程第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 日程第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 日程第四 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出)
午後一時開議 第一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(内閣提出) 第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 地方公共団体情報システム機構法案
○議長(伊吹文明君) 日程第二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、これに関連する日程第三、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、同じく関連する日程第四、内閣法等の一部を改正する法律案、同じく関連する日程第五、地方公共団体情報システム機構法案、右四案を一括して議題といたします。
青山 周平君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案並びに木原誠二君外四名提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案に対する両修正案
○平井委員長 次に、内閣提出、地方公共団体情報システム機構法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
治則君 厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
午後五時二分散会 ————◇————— 〔参照〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 内閣法等の一部を改正する法律案 地方公共団体情報システム機構法案 は内閣委員会議録第四号に掲載
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案について、内閣委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案について、内閣委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
田所 嘉徳君 吉田 泉君 岡田 克也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
業務の内容といたしましては、地方公共団体情報システム機構法案第二十二条に基づきまして、個人番号の生成、それから住民基本台帳ネットワークの運営、電子証明書の発行、さらに地方公共団体の情報システムの事務の受託などを行うこととしております。
————————————— 地方公共団体情報システム機構法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————◇————— 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出)の趣旨説明
○議長(伊吹文明君) 次に、内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣甘利明君。 〔国務大臣甘利明君登壇〕
次に、行政手続個人識別番号法案及び同整備法案につきまして甘利国務大臣から、内閣法等改正案につきまして山本国務大臣から、地方公共団体情報システム機構法案につきまして新藤総務大臣から、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、六人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 甘利
○佐田委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案、地方公共団体情報システム機構法案の各法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに
さらに、国民の利便性の向上等を図る社会保障・税番号制度の実現のため、個人番号の生成等を行う地方共同法人の設置根拠に係る規定の整備を行う地方公共団体情報システム機構法案を今国会に提出しています。 四つ目の柱は、「みんなの安心をまもる」であります。 誰もがICTを安心、安全に利用することのできる環境の実現が重要です。
さらに、国民の利便性の向上等を図る社会保障・税番号制度の実現のため、個人番号の生成等を行う地方共同法人の設置根拠に係る規定の整備を行う地方公共団体情報システム機構法案を今国会に提出しています。 四つ目の柱は、「みんなの安心をまもる」であります。 誰もがICTを安心、安全に利用することのできる環境の実現が重要です。